その他

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赤外線建物診断、防火対象物点検、防災管理点検、特殊建築物等定期報告など、建物の調査や法定点検・報告書の作成なども私たちにお任せください。
各設備専門の技術者が複数名在籍しており、お客様の状況・ご要望に応じた最適なご提案が可能です。何でもお気軽にご相談ください。

主な施工内容

  • 赤外線建物診断
  • 防火対象物点検定期報告
  • 防災管理点検定期報告
  • 特殊建築物等の定期報告
    ・建築設備定期検査
    ・特殊建築物定期調査
    ・防火設備定期検査

施工例

以下の施工内容はあくまで一例です。まずはお気軽にお問合せください。

赤外線建物診断

赤外線建物診断

赤外線建物診断とは、建物の外壁タイル、モルタル仕上げ等の表面の温度差を赤外線カメラによって測定し、得られた表面温度分布から、タイル・モルタルの浮き剥離を検出する方法です。
従来のテストハンマー等による打診検査に代わる手法です。当社では、建築基準法・特定建築物定期調査に伴う特殊建築物の10年毎の外壁調査に活用しております。従来の全面打診検査より低コスト、短期間に外壁検査を行います。

建築設備定期検査

建築設備定期検査

機械換気設備、防火ダンパー、排煙設備、非常用の照明器具、給・排水設備、非常照明設備などが対象となります。
公共性の強い建築物や、不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)については、所有者等による維持保全の不備・不具合によって事故や災害が発生したり、また被害が拡大し第三者に危害が及ぼすおそれがある為、建築基準法第12条第1項および第3項では、特定行政庁が指定した用途および一定規模以上の建築物の所有者または管理者は、定期に建築物建築設備の安全性等について、資格者に調査・検査をさせ、その結果を函館市長に報告することが義務付けられています。

特殊建築物定期調査

特殊建築物定期調査

建築物や建築設備は経年劣化する為、建築基準法で建築物の所有者・管理者または占有者にその建築物の敷地、構造および建築設備を常に適正な状態で維持するよう努めることを義務付けています。
特に多人数を収容する建築物や不特定多数の人が使用する建築物等(「特殊建築物」といいます。)については、主要構造部の老朽化、避難施設・建築設備の不備等から、大惨事を引き起こす恐れもあるため、特に防炎上の注意が必要になります。
このため、建築基準法で特殊建築物等定期報告制度を行い特定行政庁(函館市長)に報告するよう定められています。

防火設備定期検査

防火設備定期検査

国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。

こんなお困りごとはありませんか?

  • 赤外線建物診断をどこにお願いしたらよいかわからない。
  • 建築設備定期検査をしてほしい。
  • 特殊建築物定期調査をしないとダメだが、どこにお願いしたらよいのかわからない。

北興通信ではお客様からお話を伺い、建物の特性やご要望に合わせた最適なサービスをご提案いたします。
個人・法人問わず対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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